セクシュアル・ハラスメントの被害を受けている
会社に相談窓口があればそこへ、ない時は雇用均等質に相談を、もちろん労働組合にセクハラ担当者がいればそこに相談を

 
男女雇用期間均等法は事業主「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上」の配慮義務を規定(均等法第21条)し、事業主が配慮すべき事項についての指針を定めている。
 
 
セクシュアル・ハラスメントに関する裁判は増加傾向にあり、企業の責任が問われるケースも増えている。企業には「従業員が働くうえで権利を侵害されないよう使用者として配慮する義務」がある。雇用機会均等法でも、事業主に、セクシュアル・ハラスメントの予防など雇用管理上の配慮義務を課している。
 

職場とは

 
労働者が業務を遂行する場所を指し、取引先の事務所、打ち合わせのための飲食店、顧客の自宅等も含む。
 

セクハラとは
対価型

 
女性労働者の意に反する性的な言葉や行動に対する女性労働者の対応により、その女性労働者が解雇、降格、配置転換などの不利益を受けるもの (例) 性的な関係を拒否した女性を解雇する。
 

セクハラとは
環境型

 
女性労働者のいに反する性的な言葉や行動により女性労働者の就業環境が不快なものとなったため女性が働く上で支障が生じること (例) 女性の身体に触ったり、性的な冗談を言う男性がおり、女性が苦痛を感じていること
 

セクシュアル・ハラスメントになりうる言動の例(人事院規則による)

 
<職場内外で起きやすいもの>
(1) 性的な内容の発言関係
 
@ 性的な関心、欲求に基づくもの ・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること ・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと ・体調が悪そうな女性に「今日は生理か」「もう更年期か」などと言うこと ・性的な経験や性生活について質問してくること ・性的な噂を立てたり性的なからかいの対象とすること
A 性別により差別しようとする意識等に基づくもの ・「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せられない」「女性は職場の花でありさえすればよ」などと発言すること ・「男の子、女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること
(2) 性的な行動関係
 
@ 性的な関心、欲求に基づくもの ・ヌードポスターを職場に貼ったり雑誌等の卑猥な写真、記事等をわざと見せたり読んだりすること ・身体を執拗に眺め回すこと ・食事やデートにしつこく誘うこと ・性的な内容の電話をかけたり性的な内容の手紙・Eメールを送ること ・身体に不必要に接触すること ・浴室や更衣室等をのぞき見すること
A 性別により差別しようとする意識等に基づくもの ・女性であるというだけで職場でお茶くみ、掃除、使用等を強要すること
<主に職場外において起こるもの>
(1) 性的な関心、欲求に基づくもの
  ・性的な関係を強要すること
(2) 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
  ・カラオケでのデュエットを強要すること ・酒席で、上司の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること
 

雇用管理上配慮するべき事項は

 
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
 
@ セクシュアル・ハラスメントに関する方針を明確化し、社内報やパンフレットに記載し配布する。
A 就業規則にセクシュアル・ハラスメントに関する事項を規定する。
B 従業員研修、講習を実施する。
2 相談・苦情への対応
 
@ 相談・苦情窓口を明確にし、労働者が気軽に苦情の申し出や相談ができる体制を整える。
A 相談・苦情に適切かつ柔軟に対応する。
3 職場におけるセクシュアル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
 
@ 事実関係を迅速かつ正確に確認する。
A 就業規則に基づく処分や配置転換など、実案に応じて適正に対処する。
 

プライバシーの保護

 
相談した女性労働者のプライバシーの保護と相談・苦情等を理由として不利益な取り扱いを受けないよう特に留意すること。
 

セクシュアル・ハラスメントの被害を受けた場合

 
記録をとる。@日時 A場所 B具体的なやりとり C周囲の状況(他に誰がいたか)など。悪質な電話は録音し、手紙などは保存しておく。一人で悩まずにい、@会社の相談相談窓口 A労働組合 B労働事務所 C弁護士などに相談する。

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